定款・規約

Ready-mixed & Returned Concrete Solution Association

HOME | 定款規約

 定 款

 
第1章  総 則


(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人生コン・残コンソリューション技術研究会と称する。
 
(目 的)
第2条 当法人は、セメント・生コンクリートを新再生資材から製造し、現場で利用されなかった未利用生コンクリートの規格化・標準化を図り、そのための新技術開発や普及のサポートをすることにより、地球環境に配慮した持続可能な社会の一端を担うことを目的とする。
 
(事 業)
第3条
当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. セメント・生コンクリート、その他各種のコンクリート関連の諸材料を 利用した製造開発、研究及び調査
  2. 未使用生コンクリートのJIS規格等の制定及び改正並びに規格化、標準化の実行及び支援
  3. 各種機関との共同研究開発及び支援
  4. 知的財産権の管理
  5. 事業の普及に基づく講演会の開催及び事業活動の情報発信
  6. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
 
(公告方法)
第5条 当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 
第2章  社 員


(社 員)
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
 
(入 社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
 
(経費の支払義務)
第8条 社員は、社員総会で定める額の経費を支払わなければならない。
 
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

  •  ②当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
  •  

(退 社)
第10条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。

  1. 社員本人が退社の申出をすることにより退社することができる。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
  2. 死亡
  3. 総社員の同意
  4. 除名
  • ②社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定める ところによるものとする。

 

 
第3章  社員総会


(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
 
③社員総会を招集するには、会日より3日前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
 
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
 
(議 長)
13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
 
(決議の方法)
14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
 
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
 
(社員総会議事録)
16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 
第4章  理事及び代表理事


(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。
 
(理事の選任の方法)
第18条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 
(代表理事)
19条 当法人は、社員総会によって代表理事1名を選定するものとする。
 
(理事の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 
②任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

 
第5章  計 算


(事業年度)
 第22条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
 
(剰余金の分配の禁止)
 第23条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 
第6章  定款の変更及び解散


(定款の変更)
第24条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 
(解 散)
第25条 当法人は、社員総会その他法令に定められた事由によって解散する。
 
(残余財産の帰属)
第26条 当法人が、清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 会員規約

 一般社団法人生コン・残コンソリューション技術研究会(以下「当法人」という)は、以下のとおり、当法人の会員(以下、単に「会員」という)の権利義務等につき、この会員規約(以下「本規約」という)を定める。

 
第1条(総則)

当法人は、生コンクリートの新素材や、建設現場で打設されずに生コン工場に返送される「残コン」「戻りコン」につき、その削減や再利用に関する技術・規格の検討・作成、かかる技術・規格の普及と啓発、情報の共有と提供等を行うことを目的とする。
会員は、かかる当法人の目的を実現すべく、相互に協力し、生コンクリートへの新素材の適用や「残コン」「戻りコン」の削減、再利用に関する技術・規格の普及と啓発、情報の共有と提供を行うものとする。

 
第2条(本規約の遵守)

会員は、本規約を遵守し、かつ本規約に定めのない事項については法令、当法人の定款、理事会(理事会非設置の場合は当法人の社員総会とする。以下同様とする)の決定に従い、誠実に当法人の目的達成のために努めるものとする。

 
第3条(会員の定義)

会員は、特別会員及び正会員により構成され、正会員は、法人会員(大企業)、法人会員(中小企業)、法人会員(その他法人・団体)及び個人会員に区分されるものとする。
1.特別会員

  • 本規約に同意のうえ当法人の会員となり、かつ当法人の活動に積極的に関与する、政府関係省庁、大学、研究機関及びこれらに所属する個人であって、当法人が特に認めた者とする。

2.正会員

  • 特別会員を除き、本規約に同意のうえ当法人の会員となり、かつ当法人の活動に積極的に関与する、法人・団体及び個人とする。なお、正会員は、以下のとおり区分されるものとする。
  •  

(1)法人会員(大企業)

  • 資本金1億円以上の株式会社、有限会社及び合同会社をいう。

(2)法人会員(中小企業)

  • 資本金1億円未満の株式会社、有限会社及び合同会社をいう。

(3)法人会員(その他法人・団体)

  • 法人会員(大企業)及び法人会員(中小企業)を除く、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人及び一般財団法人等の法人及びその他の団体をいう。

(4)個人会員

  • いずれの法人及び団体としても当法人に入会せず、個人として当法人に入会した者をいう。

 
第4条(年会費)

1.会員は、当法人の定める年度(毎年9月1日から翌年8月31日まで)ごとに、年会費を当法人に支払う義務を負う。なお、年会費は、前条所定の会員区分に応じて以下のとおりとする(口数は会員ごとに、入会時に定める)。
 

    • (1)特別会員             :無償
    • (2)法人会員(大企業)        :¥120,000/口、1口以上
    • (3)法人会員(中小企業)       :¥36,000/口、1口以上
    • (4)法人会員(その他法人・団体会員) :¥120,000/口、1口以上
    • (5)個人会員             :¥36,000/口、1口以上
  • ※ただし、2022年8月31日までに入会手続きを完了した個人会員については、「¥30,000/口、1口以上」とする。
  •  

2.会員は、初年度分の年会費(初年度分に限り、入会日が属する月から当該年度の最終月である8月までの月割りで計算する。なお、1円未満は切り捨てる。また、日割計算、初年度分以外の月割計算は行わない)を次条所定の支払期日までに、次年度以降の年会費につき、翌年度分の年会費を前年度終了時まで(8月31日まで)に、それぞれ当法人所定の口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。

 
第5条(入会手続き)

  1. 当法人所定の入会申込書に必要事項を記入後、当法人が定める事務局(以下、単に「事務局」という)までファックス又はEメールで申請する。
  2. 前項の入会申込みを受領した場合、当法人は、理事会にて入会を承認するか否かを審議する。その後、入会を承認する場合は、事務局より速やかにその旨通知のうえ、年会費の請求書を発行する。
  3. 会員は、入会を承認された場合、初年度の年会費を、当該承認の日の翌月末日までに、前条に従って支払うものとする。
  4. 入会が承認されなかった場合、事務局より速やかにその旨通知する。なお、当法人は、承認しなかった理由について開示する義務は負わないものとする。

 
第6条(会員情報の変更)

会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにファックス又はEメールにより事務局に通知するものとする。

 
第7条(会員名簿)

  1. 当法人は、会員の名簿を作成し、当該名簿を当法人が管理運営するホームページ上に掲載できるものとし、会員は、予めこれを承諾するものとする。
  2. 当法人は、会員の情報を、取得・収集する際に通知した目的及び以下の目的のために、利用できるものとする。
  • (1)会員に対する連絡や情報提供を行うため
  • (2)会員同士あるいは第三者との取引・協業及びその検討を目的とする紹介のため
  • (3)Eメール配信サービスのお申込みの確認やEメールを配信するため
  • (4)年会費その他の拠出金品に関するご請求、お支払いとその確認をするため
  • (5)本規約に違反する等、不正・不適切な行為の防止のため
  • (6)トラブルの解決のため

 
第8条(会員の責任)

1.会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
 

  • (1)法令(政令、ガイドライン等を含む)、当法人の定款、本規約及び理事会の決議を遵守するとともに、当法人の会員であることを十分に自覚し、当法人の名誉、信用、イメージ等を毀損することのないよう活動すること。特に、当法人の目的に関連する事業、当法人の人脈、知識及びノウハウもしくは当法人の会員としての地位を利用する事業又は他の会員の協力を得て運営する事業については、当該事業を責任をもって完遂しなければならない。
  •  
  • (2)当法人の目的に関する事業を行う場合、当法人の他の会員の協力を得る場合、その他当法人に関連する事業を運営しようとする場合、当法人に対する報告を密にし、当法人の実績向上、目的の達成に努めること
  •  
  • (3)当法人の会員としての地位を利用し、不正又は不当に第三者又は他の会員に金品ないし便宜を要求しないこと
  •  
  • (4)会員としての品位を保持し、当法人、他の会員の名誉、信用、イメージ等を毀損しないよう、細心の注意を払って事業を運営すること
  •  
  • (5)当法人から開示を受けた各種データや資料等、当法人及び他の会員に関する秘密である旨が明示された情報(合理的に秘密として取り扱うべき情報を含む)、当法人に関する非公開情報又は開示もしくは目的外利用されれば当法人もしくは他の会員に不利益が生じる可能性のある情報を、当法人(これらの情報を開示した者が当法人以外である場合はその者を含む)の事前の許可を得ることなく、第三者(他の会員を含む。以下同様とする)に開示又は漏洩せず、かつ自己又は第三者のために一切利用しないこと。ただし、当法人の目的達成のために第三者に開示する等することが有用な情報については、事前に、当法人に報告のうえ、その取扱いを決定する。
  •  
  • (6)当法人の目的達成を阻害する事項等、当法人に不利益が生じる可能性のある事項を発見したときは、速やかに当法人に報告するとともに、当法人の決定に従い、その排除に協力すること

 
2.会員は、前項各号のいずれかに違反した場合、退会命令等、本規約に別途定める措置が講じられる場合があることを予め承諾するほか、会員の費用と責任において、以下の措置を講じなければならないことを予め承諾する。
 

  • (1)当法人の名誉等を毀損するおそれのある情報の削除、漏えいした情報の削除、回収等、当該違反を是正するための措置を、当法人の要求に従って直ちに講じること
  •  
  • (2)当該違反に関して第三者との間で生じた紛争を当法人の要求に従って直ちに解決すること
  •  
  • (3)当該違反により当法人に生じた損害(第1号の措置の全部又は一部を当法人が講じた場合に要した費用、前号の紛争解決のために当法人が負担することとなった損害賠償等の費用の一切を含む。なお、かかる費用には、弁護士等の専門家や調査機関に依頼した際の費用等を含むが、これに限られない)を直ちに賠償すること

 
第9条(退会手続き)

会員は、当法人所定の手続きによって退会の意思を事務局に届けることで、任意に退会することができるものとする。ただし、事業年度中に退会する場合も、年会費の払戻しは一切行われないものとする。

 
第10条(退会勧告)

会員の義務等、本規約に違反したとき、会員として不正もしくは当法人の目的に反すると疑わしい行為があったとき、又は会員としての適格性がないと認められるときは、当法人は、当該会員に対し、退会を勧告することができる。

 
第11条(退会命令等)

  1. 前条所定の退会勧告に従わない場合、当法人は、理事会の決議をもって、事情に応じて、会員資格の一時もしくは期限を定めない停止又は退会命令等、適切と認める措置を決定し、講じることができるものとする。
  2. 当法人は、前項の決定を行おうとする場合、理事会の指名した人員をもって、会員に弁明の機会を付与するものとする。
  3. 会員は、理事会の決定に従わなければならない。

 
第12条(資格喪失)

1.会員が次のいずれかに該当する場合は、当然に、会員としての資格を失うものとする。
 

  • (1)退会申請をなし、当該申請が承認されたとき
  • (2)死亡したとき
  • (3)事由の如何を問わず、解散したとき
  • (4)破産手続きもしくはそれに類する手続きの開始が決定されたとき又は信用状態に重大な不安が生じ、もしくは将来生じると判断されたとき
  • (5)反社会勢力と資本もしくは資金上又は取引上何らかの関連があると認められるとき等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  • (6)退会命令が発せられたとき
  • (7)前各号に準ずる事由が発生したとき
  • (8)その他、当法人が会員資格の欠格又は喪失事由と定める事由が発生したとき
  •  

2.会員がその資格を喪失する場合、当該喪失の日までに、当法人に関連する業務の引き継ぎを完了しなければならない。また、会員資格喪失後といえども、当該喪失の日までに完了しなかった引継ぎを完了し、かつ当該喪失前になした当法人に関連する業務について責任をもって完遂しなければならない。

 
第13条(拠出金品の不返還)

既納の年会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。

 
第14条(知的財産権)

会員は、当法人が保有する知的財産権を利用しようとする場合、事前に当法人の承認を得なければならず、当法人が定める条件に従うものとする。

 
第15条(本規約の適用及び改廃)

  1. 本規約は、2020年9月30日より実施する
  2. 本規約の変更は、理事会の決議による。なお、当法人は、本規約を変更する場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、会員は、当該変更内容の通知後、当法人の定める期間内に退会手続をとらなかった場合又は年会費の支払い、知的財産権の利用、会員総会への出席(出欠連絡等を含む)等、当法人の会員としての地位に関連する行動を行った場合には、本規約の変更に同意したものとみなす。
2020年 9月30日 制定
2022年 9月 1日 改正
2022年10月11日 改正

 決算書

 RRCS 第1期 決算書  

Downloadはこちら

 RRCS 第2期 決算書  

Downloadはこちら

 RRCS 第3期 決算書  

Downloadはこちら